最近大きなニュースを取り上げたりしていましたが、不動産に関連する小さなニュースがいくつかありましたのでここでご紹介しようと思います。
ってことで今日は雑記風ニュースの解説です。
1人暮らし”風呂・トイレ別”はゆずれない” 53%
とあるバラエティ番組での一幕です。
なんと風呂・トイレ別(セパレート)が譲れないのが53%!提供はマイナビだってさ。
若い子ばっかりに聞いたんじゃないかと邪推してします。もしくは外国人が多いとか東京だけで聞いたとか。
だって不動産屋の肌感覚と違いすぎるw
逆算するとユニットバスでもOKっていう割合が47%になりますが、これは聞き方のマジックだと思います。
例えば、お部屋探しの際に譲れない条件で調べていくと、セパレート希望にチェックを入れいても、賃料の兼ね合いで物件が出てこない場合にユニットバスOKに変更となります。
「この条件だとユニットバスしかありませんが、それでもセパレートに拘りますか?」
って不動産屋ならこう聞きますよ。
で、どうしても譲れない場合は築年数や場所を妥協することになります。
要するにセパレートが譲れないって言っている人の割合はほぼ9割以上で、あとは妥協の産物で53%になっていると思われます。
他の目安として、こちらは全国賃貸住宅新聞が毎年行っている人気の設備ランキングです。
厳密には「この設備があれば周辺相場より高くても決まる」設備ですが。
そもそもお風呂・トイレ別なんて眼中にないんです。当たり前だという認識です。だからランキングにすら上がってきません。
ファミリー物件は言わずもがなですね。99.9%セパレート希望です。
モアぞうの肌感覚では、都市部なら単身でユニットバスOKなのはせいぜい1割くらい。外国人はユニットバスが当たり前なので3割くらいかな。
なのでユニットバス物件をご所有の地主様、不動産投資家の皆さん、やっぱり何らかの対策は必須です😷💦
重説・契約書に宅建士の押印不要に。業者印は元々不要だが商慣習で押印
続いてはこちら。
宅建業法の一部改正で5月18日より、宅建士による重説及び契約書への押印が不要になりました。
電子書面、従来の紙書面いずれにおいても不要です。
尚、宅建業者が押印する業者印は宅建業法に規定はなく、商慣習に過ぎませんでしたので、今回の改正でも関係ありません。押印したければしたら良いし、したくなければしなくて良い。
但し、不正を防ぐ意味でも業者印は押印を続ける業者は多いと思います。
管理会社の立場としても、きちんと業者印(仲介印ともいいます)が押印されている方が安心なのは間違いありませんから。
なんだかんだ言って、日本では判子を信頼する文化があります。
これは本当に長い間根付いてきたものなので、文字通り一朝一夕で変わるものではないのかもしれませんね。
横浜市で建築計画書のWeb閲覧が可能に 10月から
建築計画概要書は家屋を含む不動産取引においては必ず必要になると言っても過言ではない代物です。
建築当初どのような計画で建てれられたものなのか、接道はどのように取っていたのか、計画通りに建てられたのかなど、突き合わせるのに便利です。
また、築年数不明の物件が建った年代を推測することもできます。
おそらくですが、建築計画概要書だけでなく検査済証の取得の有無も同時に調べることができるようになるかと思われます。
元不動産屋さんだった横浜市議の方の要望により実現するものです。
建築計画概要書だけを取得しに市役所や県庁に訪問するのは本当に面倒です。
これは全国の都市にも波及してほしい流れですね!
レオパレス決算発表 債務超過解消?
このニュースは個人的には意外でした。
決算発表が突然延期され、何かあるかと思いきやたいしたことはなく、しかも業績が改善しているとのことでした。
ちょうど直前にレオパレスがやばいかもって半径数メートル以内の話で投稿していました。
とは言え、大方の予想といいますか、内実は人件費の削減やサブリース家賃の値下げによる入居率の改善など、コストの削減によるものが大きいと思われます。
楽待ニュースでも解説されていました(要会員登録)。
管理戸数はここ2年で1万戸ほど減少していますが、元々60万戸ほど管理していたので、ここは微減とみることもできます。なんやかんやで大企業ですね。
しかし、管理やサブリースを突然切られるという話はまだまだ続きそうです。
なんせ不採算のアパートがまだまだ多いですから。
区分マンションの価格 上がってます
原文は2020年比で1.7倍となっていますが、打ち間違いです。正しくは2010年比。
2010年~2012年頃に区分マンションを購入した方は完全に勝ち組です。
もし今売却すれば、10年分古くなっているはずなのに購入した時より高く売却できた、なんて事例もあります。
うらやま‥‥いや、なんでもないです。
おまけ 不当利得は雑所得で自己破産しても納税義務が残る
最後はおまけです。
4630万円の誤送金事案に関連して、何気なく引用ツイートしたtweetがプチバズったので紹介しておきます。
こういうことです。
山口県阿武町から24歳男性(田口翔氏)に誤って振り込まれた4,630万円について、この男性がこれを使い込んだとしても不当利得として返還義務は当然あります。
2018年に大阪府摂津市で似たような今回と事例がありました。
市内在住の60代男性に対して税金の還付金1500万円を誤って過剰に振り込んでしまった結果、借金返済や生活費にあてられてしまいました。
しかし裁判の結果、この男性には過還付金とその利息を支払う命令がくだされました。
但し、摂津市の場合は生活費や借金返済でしたが、今回のように遊興費(ギャンブル等)で浪費した場合は不条理ながら免責となるケースもあるようです。
では返済が不可能として自己破産すればどうなるか?
そもそもギャンブルで浪費して借金を背負うことになった場合は自己破産したとしてもその部分は免責となり、この債務は消えないはずです。
ちなみに、話を戻すと、彼はネットカジノ(オンラインカジノ)でこのお金を使ったと証言していますしね。
まあそれはさておき、国税庁としてはこの4,630万円について、不当利得ということで雑所得扱いにする可能性があるって話が出ています。
4630万円に対する雑所得の税金は所得税で45%、住民税で10%ですから2,500万円くらいになる可能性があります。※引用元ニュースでは2,000万円
で、ポイントは雑所得に対する納税義務ってのは自己破産しても消えないってことです。
これはギャンブルによる借金と同様で、ちゃんと働いて返さないといけません。
これを避ける手段は生活保護か、3年の時効を待つことです。
賃貸の現場をかじった方なら分かるかもしれませんが、生活保護は健康な若者にはそうそう承認されなくなっています。彼はどうでしょうか?
24歳で特に精神を病んでいるようにも見えませんし、身体も丈夫そうです。
また、3年の時効を待つやり方ですが、雲隠れでもしない限り国税庁が手を緩めるはずがありません。普段嫌われているんだからこういった時にこそ国民の関心が向いている本件には特段の力を注ぐことでしょうw
まとめ
そんな訳で‥‥つらつらとニュースやその他注目の不動産が絡む話題(と、おまけ)でした。
専門の記事にするにはちょっと文字数が足りないなって思った項目を羅列したので、ちょっと駄文
で申し訳ございませんw
情報を集めてまた分厚い記事を仕上げていきますので、引き続き応援よろしくお願いいたしまするm(__*)m
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